

中型免許 平成19年6月2日からの道路交通法改正に伴い、中型自動車運転免許が新設されました。
新設された中型免許では車両総重量5トン以上~11トン未満、最大積載量3トン以上~6.5トン未満、乗車定員11人以上~30人未満の自動車が運転できます。
なお、平成19年6月1日までに普通免許を取得された方は自動的に中型8トン限定免許となります。
限定解除教習で審査合格すれば中型免許になります。
また中型免許(含む限定解除)を取得するのに普通免許歴2年以上が必要です。
| 区分 | 第1段階 | 第2段階 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 普通車限定なし | 学科教習 | 0 | 1 | 1 |
| 技能教習 | 7 | 8 | 15 | |
| 普通車オートマ限定 | 学科教習 | 0 | 1 | 1 |
| 技能教習 | 11 | 8 | 19 |
|
審査資格:20歳以上、普通免許取得から2年以上の経験
中型車の教習期限は、教習開始日より9ヵ月間です。
8トン未満限定中型免許の限定解除
8トン未満限定中型免許(詳しくは)では、最大積載量5トン未満、乗車定員10人以下の車しか運転できません。
マイクロバス(29人乗り)や最大積載量6トン車を運転したい方のための教習です。
学科教習や学科試験は無く、最短で5時限の中型教習車による教習と技能審査に合格することで、8トン未満限定中型免許は解除されて中型免許になります。
| 所持免許 | 教習時限 |
|---|---|
| 中型8トン限定免許 | 5 |
| 中型8トン・オートマ限定免許 | 9 |
審査資格:20歳以上、普通免許取得から2年以上の経験
教習期限は教習開始から審査合格まで3ヶ月間です。










